節税

法人や社長のための一口節税解説!

会社が儲かった・・・どうしよう税金がたくさんかかる・・・と思われている経営者の方が多いと思います。節税をしようと思い、役員報酬を上げる・・・。

場合によっては効果的な面はありますが、法人税が安くなったが、個人の税金・社会保険の負担が増え、結局手元にお金が残らない・・・というケースが発生します。

法人税は納めるものですが、利益の有効活用は十分にするべきことだと感じます。いくつかの節税法をご紹介します。

消費税の納税義務が免除

個人事業主から法人を設立する場合の消費税の節税。消費税はその年の売上が1000万円を超える場合、2年後に消費税の納税義務が発生します。

そこで、消費税が発生する2年目に法人成りをしたとします。法人にももちろん消費税は発生しますが、売上高が1000万円を超えた2年後というルールは変わりませんので、 消費税が発生するのは、法人成りをした2年後になります。したがって、最長4年間は消費税が発生しないようにすることが出来ます。

分社することにより、交際費の損金算入枠が増える

資本金1億円以下の会社の場合は600万円以下の交際費は9割が税務上経費として認められます。別会社を作ることで600万円の枠が増えることになります。

売掛金などの不良債権を経費にして節税を行う

中小企業にとって、売掛金や貸付金が回収不能になるケースは多く見れます。 節税ができるからといっても、もちろん回収する方が良いので、できる限り回収をする手立てを考えましょう! さて、不良債権を経費にするのはいくつかの条件が必要になってきます。

1)会社更生法や民事再生法などの法律の規定で切り捨てられてしまった金額は経費にすることが出来ます。

2)最後の取引から1年以上経過した相手先への債権は経費にすることが出来ます!

3)売掛金がある相手先が死亡または失踪、行方不明になってしまった場合。経費にすることが出来ます。

4)書面にて債権を放棄した場合、お金の回収は出来ませんが経費にすることが出来ます。

回収見込のない債権を1年まって経費にするよりは放棄をすることで即時に経費とすることが効果的な場合もあります。

小規模企業共済に加入

小規模企業共済は経営者自信の退職金の積み立てになります。積み立てをしていくので、掛け金は月額1,000円~70,000円と自由に選ぶことが出来ます。

なぜ節税になるか・・・という点ですが、払った掛け金は個人の所得から控除することが出来ます。(最大84万円)

会社設立@大阪では、設立後のサポートを充実させています。

是非私たちと一緒に夢をつかみましょう

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