独立形態の選択③【企業組合の場合】
(所得金額の計算方式)
会社と同様の方式で計算される。
(交際費)
会社と同様の条件で損金算入することができる。
(給与)
会社と同様の条件で損金算入することができる。役員賞与が全額損金に算入できないのも
会社と同じ。
(住民税)
会社と同様の税率が、法人税額に対して適用される。
(事業税)
会社と同様の階段税率が適用される。
(所得金額の計算方式)
会社と同様の方式で計算される。
(交際費)
会社と同様の条件で損金算入することができる。
(給与)
会社と同様の条件で損金算入することができる。役員賞与が全額損金に算入できないのも
会社と同じ。
(住民税)
会社と同様の税率が、法人税額に対して適用される。
(事業税)
会社と同様の階段税率が適用される。