独立形態の選択③【LLP/有限責任事業組合の場合】
(所得金額の計算方式)
LLP自体は課税されない。出資者が利益分配を受けた時のみ、その額を出資者の所得に
加算し、個々の出資者ごとに課税が行われる。
(交際費)
会社と同様の条件で損金算入することができる。
(給与)
組合員(出資者)は報酬(給与)を受ける取ることができない。雇用した従業員への
給与支払いは問題ない。
(住民税)
LLP自体には課税されない。
(事業税)
LLP自体には課税されない。
(所得金額の計算方式)
LLP自体は課税されない。出資者が利益分配を受けた時のみ、その額を出資者の所得に
加算し、個々の出資者ごとに課税が行われる。
(交際費)
会社と同様の条件で損金算入することができる。
(給与)
組合員(出資者)は報酬(給与)を受ける取ることができない。雇用した従業員への
給与支払いは問題ない。
(住民税)
LLP自体には課税されない。
(事業税)
LLP自体には課税されない。