独立形態の選択③【会社の場合】
(所得金額の計算方式)
会社のすべての収入を益金の額とし、これらから損金の額を控除して計算される。
(交際費)
資本金1億円未満の会社であれば、一定額を損金算入できる。なお、一人当たり5000円
以下の飲食費は全額損金算入できる。
(給与)
役員に対する報酬・退職金は不当に高額でない限り、損金に算入できる。
(住民税)
法人税額に対して5.0%~の都道府県民税と12.3%~の市町村税が課税される法人税割と、
7万円~(資本金1000万円以下の場合)の均等割がある。






