独立形態の選択③【個人事業の場合】
(所得金額の計算方式)
所得を10種類に分類し、おのおの所得計算を行う。
一部は分離課税方式。原則として所得控除(配偶者控除など)を行い、総合課税される
(交際費)
限度枠なし。ただ、事業に関連しない交際費は必要経費にはならない。
(給与)
白色申告の場合は専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)
青色申告の場合は専従者の給与を全額必要経費にできる
(住民税)
都道府県民税や市町村民税は超過累進税率によって課税される所得割と、自治体ごとに額が
決められる均等割りがある。
(事業税)
290万円事業主控除後の事業所得金額に応じて、原則5.0%の比例税率により課税される






