【2010年税制改正(4)】その他
中小企業退職金共済制度の加入資格の拡大
(1) 目 的
安心して働ける職場・社会を実現することを目的として加入資格の拡大が行われることとなりました。
(2) 内 容
同居親族のみを雇用する事業の従業員が中小企業退職金共済制度に加入できることになりました。この場合の取り扱いは下記のとおりとなります。
① 事業主掛金については事業主の所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
(法人についても同様です。)
② 事業主掛金は従業員の給与収入に算入されないことになりました。
③ 従業員が支給を受ける分割(年金)払いの退職金については公的年金控除を適用し、一括払いの退職金については退職手当等とみなされることになりました。
(3) 実施時期
法人税は平成22年4月1日以後開始事業年度から適用されます。
所得税は平成22年分以後、住民税は平成23年分以後適用されます。
(4) 実務家の注意する点
対象となる事業者は制度加入による退職金準備の検討をする必要があります。






