【2010年税制改正(3)】マイホームの売却・買換え

マイホームの買換え特例の縮減

① 目 的
一部の資産家のみが恩恵を受ける高額なマイホームの買換え特例が縮減されます。

② 内 容
所有期間が10年超で居住期間が10年以上のマイホームを譲渡して譲渡の年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に一定のマイホームを買換えて自己の居住の用に供した場合には買換え特例の適用を受けることができます。
この特例について譲渡対価が2億円以下であることの要件が追加されました。
また、適用期限が2年間延長されました。

③ 実施時期
平成22年1月1日以後に行うマイホームの譲渡について譲渡対価2億円以下の要件が追加されます。
特例適用期限は平成22年1月1日から平成23年12月31日まで延長されました。

④ 実務家の注意すべき点
高額マイホームの買換えを行う場合には譲渡対価が2億円以下か2億円超かでキャッシュフローが大きく変わることがありますので注意が必要です。

マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長

土地、建物等の譲渡により生じた損失の金額については土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算及び青色申告の場合の翌年以後の繰越しを認められていませんが平成10年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われる譲渡について生じた一定のマイホームの譲渡損失の金額については土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算が認められるとともに、通算後譲渡損失の金額がある場合には一定の要件の下でその通算後譲渡損失の金額についてその譲渡の年の翌年以後3年以内の各年分の総所得金額等からの繰越控除が認められています。
この制度が平成22年1月1日から平成23年12月31日まで2年間延長されることになりました。

ローン付きマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームでその所有期間が5年を超えるものの譲渡を平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間にした場合(譲渡契約の前日に一定の住宅借入金等の金額を有する場合に限ります。)において譲渡損失の金額があるときはその譲渡損失の金額のうち一定額は損益通算及び繰越控除が認められています。
この制度が平成22年1月1日から平成23年12月31日まで2年間延長されることになりました。

お役立ち情報