【2010年税制改正(2)】金融証券税制の見直し
少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
(1) 目 的
金融所得課税の一体化の取組みの中で個人の株式市場への参加を促進する観点から平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて
非課税措置が創設されます。
(2) 内 容
① 概 要
イ 配当所得
居住者等が開設した非課税口座において管理されている上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」といいます。)に係る配当等でその非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内に支払いを受けるべきものについては所得税及び住民税を課さないこととされました。
ロ 譲渡所得等
居住者が非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合にはその譲渡による譲渡所得等については所得税及び住民税を課さないこととされました。また、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び住民税の適用上ないものとみなされます。
② 非課税口座
非課税口座とは居住者等(その年の1月1日において満20歳以上である者に限ります。)が、上記①の適用を受けるため、金融商品取引業者等の営業所に対し、その者の氏名、住所等を記載した非課税口座開設届出書に非課税口座開設確認書を添付して提出することにより平成24年から平成26年までの各年において設定された上場株式等の振替記載等に係る口座(1人につき1年1口座に限ります。)をいいます。
その非課税口座にはその設定の日からその年の12月31日までの間に新たに取得した100万円以内の上場株式等のみを受け入れることができます。
(3) 実施時期
所得税及び住民税ともに平成24年1月1日以後適用されます。
(4) 実務家の注意すべき点
一人につき1年1口座100万円で、平成24年から平成26年の3年間で累計取得価額300万円までの上場株式等の配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
上場株式等の取得費の特例の廃止
(1) 目 的
適用期限の到来により特例措置が廃止されます。
(2) 内 容
平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した場合その上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費はその上場株式等の実際の取得費とその上場株式等の平成13年10月1日の終値の80%とを比較していずれか有利な方を選択することができることとされています。
しかし、特例の廃止により平成23年1月1日以後は実際の取得費を控除することになります。
(3) 実施時期
平成23年1月1日から廃止されます。
(4) 実務家の注意すべき点
22年12月31日までに売却益の確定をすべきか否かを検討する必要があります。






