【2010年税制改正(1)】所得控除の見直し

扶養控除の一部廃止と子ども手当

(1) 目 的
高所得者に有利な所得控除から手当(子ども手当)へ転換を進めることにより所得再分配機能を回復して格差の是正を行うためです。

(2) 内 容
① 年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者をいいます。以下同じです。)      
に係る扶養控除が廃止されます。
② 特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。以下同じ。)のうち年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分37万円(所得税25万円・住民税12万円)を廃止し扶養控除の額を所得税38万円住民税33万円になります。
③ 扶養控除の一部廃止に伴い中学生以下の子供に下記金額の子ども手当が支給されることになります。
イ 平成22年4月から平成23年3月まで月額13,000円/人
ロ 平成23年4月以後月額26,000円/人

(3) 実施時期
所得税は平成23年分以後、住民税は平成24年分以後適用されます。

(4) 実務家の注意すべき点
給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項及び様式の変更があるので注意が必要です。

同居特別障害者加算の特例の改正

(1)   目 的
扶養控除の一部が廃止にされることによって同居特別障害者加算の特例措置の適用が受けられないことによる所得控除額の減少を防止するためです。

(2)   内 容
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において扶養控除又は配偶者控除の額に所得税35万円、住民税23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に所得税35万円、住民税23万円が加算されることになりました。

(3) 実施時期
所得税は平成23年分以後、住民税は平成24年分以後適用されます。

(4) 実務家の注意すべき点
給与所得者の扶養控除等申告書、給与支払い報告書の記載事項及び様式の変更があるので注意が必要です。

3 生命保険料控除

(1) 目  的
少子高齢化が急速に進展する状況において老後保障への国民の自助努力の促進を図るためです。

(2) 内  容
生命保険料控除を次の①~③までの各保険料控除とし合計適用限度額を所得税12万円、住民税7万円とされました。(住民税は適用限度額の上限に変更ありません。)
① 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約(以下「新契約」といいます。)のうち介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について一般生命保険料控除と別枠で適用限度額、所得税4万円・住民税2.8万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられました。
ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ所得税4万円・住民税2.8万円とされます。
ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次の算式により計算することになります。
算式
所得税
住民税
ニ 新契約については主契約又は特約の保障内容に応じてその保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することになります。
ホ 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等はその保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
ヘ 剰余金の分配等については主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くことになります。
② 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約(以下「旧契約」といいます。)については従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除をそれぞれ適用限度額所得税5万円・住民税3.5万円として適用されます。
③ 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には上記①ロ及び②にかかわらず一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ下記の金額の合計額、所得税4万円・住民税2.8万円を上限とされます。
イ 新契約の支払保険料につき上記①ハの算式により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料につき従前の算式により計算した金額

(3) 実施時期
所得税は平成24年分以後、住民税は平成25年分以後適用されます。

(4) 実務家の注意すべき点
保険契約の契約時期の確認及び複数の契約がある場合いずれの契約で生命保険控除
を受けるのか検討が必要です。

4 寄附金控除

(1)    目  的
寄附の増加は公益法人等が自助努力の下に民力を活用して発展を図る重要な手段です。少額でも寄附しやすい環境を整備して国民が額の多寡によらず繰り返し善意の寄附を行う寄附文化の醸成・定着を目指して改正されました。

(2)    内  容
5千円の適用下限額を2千円に引下げることになりました。

(3) 実施時期
平成22年分以後の所得税について適用されます。

(4)   実務家の注意すべき点
少額寄附の有無の確認が必要です。

5 小規模企業共済制度の加入資格者の拡大

(1)    目 的
地域経済や雇用を支える中小企業を支援するために加入資格が拡大されました。

(2)    内 容
現在、個人事業者は事業主のみに小規模企業共済制度の加入資格がありますが共同経営者も加入できることになりました。
この場合その共同経営者が支払った掛金についてはその全額が所得控除の対象にされることになりました。また、共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等については公的年金等控除を適用し一括払いの共済金等については退職手当等とみなされることになりました。

(3)    実施時期
所得税は平成22年分以後、住民税は平成23年分以後適用されます。

(4)    実務家の注意する点
共同経営者の加入が可能となり個人事業者に多い親子で事業を営まれている場合、その子(共同経営者)の早期加入が可能となりました。

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